司教書簡「小教区規約の見直し、制定について」発表

カトリック新潟教区の皆様

 

新潟教区における小教区規約の見直し、制定について

 

教区の信徒、司祭、修道者の皆様には、各地に存在する小教区の活動に日頃から尽力くださり、宣教と司牧に生きる福音のあかしの共同体を育成するために、ともに力を尽くしてくださっていることに感謝申し上げます。

さて、小教区は言うまでもなく社会における一つの組織体ですので、これまでも何らかの規則を持って運営されてきました。もちろん規模の違いがありますので、その規約の内容には様々な違いがあることも当然と理解しています。なかには非常に小規模の教会のため、特に成文化された規約なしに、長年の了解事項に基づいて運営されてきた小教区もあろうかと思います。

先般、司祭評議会や教区宣教司牧評議会の場で、小教区の規約の存在やその内容が話題となり、教区事務局から調査をさせていただきました。その結果、そこには様々な規約が存在していることが判明しましたが、その多くが、いわゆる「信徒会」または「信徒使徒職協議会」(以下、一般的に「信徒会」と記します)の規約であることも判明いたしました。

もちろんそれぞれの小教区の信徒の組織として「信徒会」が設けられていることに、何も問題はありません。小教区において諸活動の推進役として、「信徒会」の役割には重要なものがあると思います。

しかしながら同時に、小教区が、教区司教に任命された主任司祭と、そこに集う信徒によって成り立つ共同体であることを考えたとき、「信徒会」だけを持って、小教区の意志を代表することはふさわしいことだとは考えません。

教会法をすぐに持ち出すことは、新潟教区の現実とはそぐわないところも多々ありますので慎みたいのですが、しかしこの小教区の意志を決定する機関として、教会法には次のように定められています。

 

「第536条(1) 教区司教は、司祭評議会の意見を徴したうえで、適当と判断した場合には、各小教区に司牧評議会を設置しなければならない。主任司祭がこれを主宰する。キリスト信者は、当該評議会をとおして、小教区においてその職務上、司牧に参与している者とともに、司牧活動を促進するよう援助しなければならない」

 

以上のような点を踏まえて、教区宣教司牧評議会や司祭評議会での度重なる議論の結果、それぞれの小教区に、現存する「信徒会」の規約に加えて、「小教区規約」の制定をお願いすることとなりました。

とはいえ、何もないところから規約を制定することには困難がありますので、規約制定のためのガイドラインとモデルとなる規約を作成いたしました。(添付資料)

もちろんこのモデル規約の通りに作成する必要はありませんし、小教区の規模やこれまでの経緯を踏まえて、例えば現行の「信徒会」規約の手直しでも構いません。

また、これまでの「信徒会」規約や、または「信徒会」そのものを廃止する必要もありませんし、逆にこの際、まったく新しくはじめられても構いません。

いずれの場合でも、ガイドラインに記された諸事項を勘案の上、その内容をそれぞれの小教区の現状の中で反映させることの出来る成文化された規約であれば、それで構いません。

もとより小教区は主任司祭の判断だけで運営されるものではなく、当然、司祭には信徒の声をよく聞き、信徒との対話のうちにより良い道を選択することが求められています。今般の規約制定は、主任司祭に対しても、独断で物事を判断するのではなく、広く信徒の意見に耳を傾けることを義務づけるものでもあることを付言いたします。

それぞれの小教区の皆様には、主任司祭とともにガイドラインをよくご覧いただき、ともにそれぞれの小教区に見合った規約の制定に取り組んでいただけますようにお願い申し上げます。

なお、小教区規約に関しては、来年、2017年末までに作業を進めていただき、再来年の2018年1月末までに、教区本部へご提出いただきますようにお願い申し上げます。また作業の途中で不明な点がありましたら、ご遠慮なく教区本部の事務局長までお問い合わせください。

また、今回のガイドラインを制定するにあたり、司祭評議会、宣教司牧評議会、司教顧問会に諮った上で「小教区における教会財産の管理に関する規程」を定めましたので、今後小教区の財産に関しては、この規程に従って適切な管理を行ってください。

より良い小教区運営のために、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

2016年9月21日

 

カトリック新潟教区 司教

タルチシオ 菊地 功

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カトリック新潟教区

小教区規約制定のためのガイドライン

Ⅰ ガイドライン策定の意図

 2014年の宣教司牧評議会において小教区の規約を作成するにあたってのガイドラインを望む声があがり、教区としてどのように対応すべきかを検討するため、まず全小教区を対象に現在の組織運営形態についてアンケート調査を行いました。

 回答のあった小教区(巡回教会を含む)の半数は成文化された規約を有せず、成文化された規約を有する小教区も多くは小教区規約ではなく信徒会(信徒使徒職協議会)規約によって教会を運営していることが分かりました。小教区は司教から任命を受けた主任司祭、助任司祭、協力司祭と修道者、信徒からなる共同体ですから、信徒会(信徒使徒職協議会)規約をもってそのまま小教区規約とすることはできず、信徒会で決定された事項をそのまま小教区の決定とすることもできません。小教区の意志決定、運営の方法については信徒会規約とは別に定められる必要があり、信徒会規約は小教区規約の中で適切に位置づけられなければなりません。今回の調査結果に基づき、小教区運営に無用な混乱が生じないように新潟教区として小教区規約を作成するためのガイドラインを策定することにいたしました。

Ⅱ 従来の信徒会規約(または信徒使徒職協議会規約)と小教区規約との関係

 もとよりこれまでの信徒会(信徒使徒職協議会)を廃止する必要はありませんが、すでに成文化された信徒会(信徒使徒職協議会)規約をもつ小教区は、このガイドラインに沿って必要に応じて信徒会規約の見直しをお願いします。また、これとは別に新たに小教区規約を制定する場合はこのガイドラインに沿って規約を策定してください。小教区規約については、司教の認可をもって発効するものとします。

 また、これまで成文化された規約を有せず、小教区の規模等の理由から今後も規約制定を必要としないと判断される小教区についても、今後このガイドラインに沿って教会運営がなされるよう配慮してください。

Ⅲ 小教区規約の概要

 規約の名称は「カトリック○○教会小教区規約」とします。

 小教区として設立されていない共同体(準小教区、巡回教会、集会所)は、母体となる小教区の規約に従って運営されます。必要に応じ、小教区規約の中にこれら共同体の運営について定めます。

1.目的

 始めに小教区の目的とこの規約の目的を定めます。それぞれの小教区は新潟教区という信仰共同体の中に設立された信仰共同体ですから、教区の宣教司牧の方針を他の小教区と共有しながら、設立されたそれぞれの地域で福音宣教の使命を果たしていくように招かれています。このことを念頭に置きながら、例えば次のような文言によって目的を定めます。

「カトリック新潟教区に設立された小教区○○教会は、教区の宣教司牧の方針を他のすべての小教区と共有し、自らに委ねられた地域において福音宣教の使命を果たしていくため、以下にその組織と運営について定める。」

2.組織と運営

 小教区運営のため、その意志決定に参与する機関として小教区評議会(カトリック教会法上の司牧評議会〈新教会法典536 条〉と経済問題評議会〈 新教会法典 条 537〉を兼ねる)、執行機関として部会を設置します。小教区評議会は小教区の状況に合わせ、場合によって経済問題評議会を別に設けることもできます。

 小教区評議会は教会法上では主任司祭の諮問機関の性格を持ちます。「すべての法的業務において小教区を代表する」主任司祭(新教会法典532条)は、その職務を小教区の信者の協力によって果たします。小教区評議会は、小教区の重要な事柄について決定する際に、審議を通して意見を取りまとめることで、主任司祭を助けます。主任司祭がどのような事柄について小教区評議会に諮るべきかについては以下に示しますので、規約に明記してください。重要な事柄は、もちろん司祭抜きで決めることはできませんが、信徒の意見を聴かずに司祭だけで決めることも小教区のふさわしい運営ではありません。

 1)小教区評議会

  構成

   評議会は主任司祭が主宰し、例えば以下のような評議員から構成します。

   信徒の代表として選出された役員数名(役員については後述)

   各部会の代表者(部会については後述)

   その他の活動グループの代表者

   小教区内に修道院がある場合はその代表者

 なお、助任司祭、協力司祭が派遣されている小教区においては主宰者である主任司祭とともに司祭団の一員として評議会に出席します。

  会議の開催

 主任司祭の招集により定期的に開催します(原則月に一回)。必要に応じて主任司祭が臨時に招集することもできます。評議会は評議員総数の過半数の出席(代理出席も可)をもって成立するものとします。

  審議事項

   ①小教区の宣教司牧に関する基本方針(長期、短期)の作成

②宣教司牧方針に基づく年間行事の決定

③予算と決算の承認、および予算外の支出の承認

④各部会、任意団体・グループ等の設置や改編

⑤小教区規約およびその他の諸規則の制定、改定

⑥教会財産の管理に関する重要事項

⑦その他主任司祭が重要と判断する事項

  審議結果と承認及び決定事項の周知

 評議員の合議により結論を出しますが、最終的に表決によって議決を行う場合、規約変更には3分の2以上の賛成、その他については過半数の賛成とする等、予め規約で定めておきます。評議会の議決は主任司祭の承認によって最終的な決定となります。主任司祭は諮問機関である小教区評議会の結論・答申内容を尊重するとともに、小教区総会等で表明された意見をも考慮し、福音に照らして最終的な判断を行います。決定された事項については、小教区総会他の適切な方法によって小教区全体に周知します。

 なお、教会財産の管理に関して、土地の取得、売却、建物の大規模修繕、建て替え、処分等には、さらに新潟教区の承認と宗教法人法が求める手続きが必要となります。財産管理については教区が定めた規程に従って手続を行います。

2)役員について

人数、選出方法、任期

 役員は在籍する信徒の中から選ばれ、主任司祭の承認、任命により役員となります。役員の内1名を代表、他数名を副代表とします。役員はすべて評議員です。人数と選出の方法、任期について規約の中に定めます。教会の規模にもよりますが少なくとも3名は必要と考えます。

任務

 役員は、信徒の代表者として主任司祭とともに小教区の運営全体について調整します。小教区評議会の準備、議事運営、記録等を行います。

 3)部会制度について

  部会の設置

 小教区評議会で決定された方針、予算に従って活動する執行機関として諸部会を設置します。小教区の実情により設置する部会を追加、変更することができますが、少なくとも信仰養成、典礼、広報、施設管理、財務の各部会が必要と考えられます。財務部等の小教区会計を担当する部会は、新潟教区の会計基準他、教区が定める規程に従って、会計処理を行います。その他各部会の活動内容の分掌については別途細則等で定めます。

部員

 財務部を除き、各部会の部員は全信徒に公募します。財務部は扱う事柄の性質上、主任司祭と役員が協議して、部員を指名します。信徒は可能な限り各部会あるいは次項に述べる任意の活動グループ・団体のいずれかに所属し、小教区の活動に参加します。

部会の代表者と役割

 各部会で代表者を選出し主任司祭の承認を得ます。任期、再任については規約で定めます。代表者は必要に応じ部会の会議を招集し、部会の活動を統括、調整する役割を担います。代表者(複数いる場合は1名)は評議員として評議会に派遣されます。信徒の役員は部員を兼ねることはできますが、部会の代表者を兼ねることはできません。

 4)任意の活動グループ・団体について

設置

 任意の目的で結成されたグループ・団体も小教区の宣教司牧の方針を共有し、その活動を補完するものとして、小教区評議会に諮った上で、小教区内に公に設置されます。ただし、部会と任意のグループ・団体とは性格が異なりますので、部会の仕事を任意のグループ・団体に一任することは避けてください。

ヨゼフ会、マリア会や青年会などの性別年代別のグループはここに位置づけることができます。

代表者

 小教区評議会で設置の承認を受けたグループ・団体は代表者1名を評議員として評議会に派遣することができます。その際、評議員の任期は役員の任期に準ずるものとします。

 5)会計監査

 主任司祭と役員が協議して複数名の会計監査役を指名します。小教区会計は新潟教区の会計基準他、教区が定める規程に則って処理されます。監査役は小教区の財務全般がこれらの基準に則って適正に処理されているかを毎年監査し、その結果を小教区評議会に報告します。

 6)小教区総会

 総会は、小教区としての決議機関ではなく、小教区のメンバーが小教区運営について自由に意見を述べる機会とします。主任司祭は小教区としての決定を行うに際して、総会で表明された意見が反映されるよう努めます。この他、総会においては小教区評議会の構成員である役員が選出されるとともに、小教区評議会で審議され主任司祭の承認を得て決定された事項が小教区全体に周知されます。

 通常、主任司祭が年に一度招集し、議事運営は役員が行います。小教区のメンバーであれば誰でも参加することができます。必要に応じて臨時に開催することもできます。

3.規約の認可と発効

 「小教区規約」の付則に、この規約が教区司教による認可をもって発効することを明記し、同時に教区司教による認可年月日を記載してください。

Ⅳ 小教区規約(サンプル)

※小教区で規約を作成する際のサンプルです。サンプルによらず、「Ⅲ小教区規約の概要」に沿って独自に作成することもできます。サンプルを使用する際は、小教区の実情に合わせて、必要な追加修正を行ってください。特に下線部分は適合するように修正が必要です。

カトリック○○教会 小教区規約

(目的)

第1条 カトリック新潟教区に設立された小教区カトリック○○教会は、教区の宣教司牧の方針を他のすべての小教区と共有し、自らに委ねられた地域において福音宣教の使命を果たしていくため、以下にその組織と運営について定める。

(小教区評議会の設置と主宰者)

第2条 小教区運営のため、その意志決定に参与する機関として小教区評議会を設置し、主任司祭がこれを主宰する。

(評議員の構成)

第3条 小教区評議会は以下の評議員によって構成される。

 (1)信徒の代表として選出された役員      3 

 (2)各部会の代表者                                     各部から1名

 (3)活動グループ・団体の代表者     各グループ・団体から1名

 (4)奉献生活者の代表者                              各会から1名

(小教区評議会の開催と定足数)

第4条 小教区評議会は、主任司祭が招集して定期的に毎月開催される。なお、主任司祭の判断により臨時に開催することができる。また、同評議会には、評議員の他、助任司祭、協力司祭が主宰者である主任司祭とともに出席する。

 2 同評議会は、評議員総数の過半数の出席をもって成立する。

(小教区評議会に付すべき審議事項)

第5条 小教区評議会は小教区運営に関する以下の各事項について審議する。

 (1)小教区の宣教司牧に関する基本方針(長期、短期)の作成

(2)宣教司牧方針に基づく年間行事の決定

(3)予算と決算の承認、および予算外の支出の承認

(4)各部会、任意団体・グループ等の設置や改編

(5)小教区規約およびその他の諸規則の制定、改定

(6)教会財産の管理に関する重要事項

(7)その他主任司祭が重要と判断する事項

 

(小教区評議会の審議結果と承認及び決定事項の周知)

第6条 出席評議員の合議により結論を出し、議決された事項は主任司祭の承認を経て最終的な決定となる。なお、議決の条件は以下による。

 (1)規約、諸規則の制定、改定は評議員総数の3分の2以上の賛成による。

 (2)教会財産の管理に関する重要事項については新潟教区の定めるところによる。

 (3)その他の事項は出席者の過半数の賛成による。

2 決定された事項は、小教区総会他の適切な方法によって小教区全体に周知する。

(役員の選出と任命)

第7条 役員の定数は 3 名(内代表1名、副代表2名)とし、小教区総会(または信徒総会等の信徒誰でもが参加できる集会)において在籍する信徒の中から選出され、主任司祭の承認を得て任命される。その任期は12とし、再任は連続して2期までとする。

 2 任期途中で、役員に欠員が生じた場合は、小教区評議会で候補者を推薦し、主任司祭が任命する。その任期は前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第8条 役員は次の任務を担う。

 (1) 信徒の代表者として主任司祭とともに小教区の運営全体について調整を行う。

 (2) 小教区評議会の準備、議事運営、記録等を行う。

(部会の設置)

第9条 小教区評議会で決定された方針、予算に従って活動する執行機関として信仰養成、典礼、広報、施設管理、財務の各部会を設置する。

 2 財務部は、新潟教区の会計基準他、教区が定める規程に則り小教区財産を管理する役割を担う。

 3 その他、各部会の役割分掌については、別途細則に定めて公示する。

(部員)

第10条 各部会の部員は、財務部を除き、全信徒に公募する。財務部については、主任司祭と役員が協議した上で、主任司祭が指名する。なお、複数部会への所属も可とする。

(部会の代表者)

第11条 部員の互選により代表者1名を選出し(必要に応じ副代表者を置くこともできる)、主任司祭の承認を得る。任期は12とし、再任は連続2期までとする。なお、部会の代表者は役員を兼ねることはできないものとする。代表者が任務を継続できない状況となった場合は速やかに代理を選出し主任司祭の承認を得る。任期は前任者の残任期間とする。

 2 代表者は必要に応じ部会の会議を招集し、部会の活動を統括、調整する役割を担う。

 3 部会の代表者は評議員として小教区評議会に派遣される。

(任意の活動グループ・団体)

第12条 任意の目的で結成されたグループ・団体も小教区の宣教司牧の方針を共有し、その活動を補完するものとして、小教区評議会に諮った上で、小教区内に公に設置される。小教区評議会で承認されたグループ・団体については、その目的、活動内容を小教区内に公示する。

 2 グループ・団体の構成メンバーの中から代表者1名を選出し、小教区評議会に届ける。

  3 小教区評議会で承認されたグループ・団体は、代表者または構成メンバー1名を評議員として小教区評議会に派遣することができる。その際、評議員の任期は12、再任は連続2期までとする。

(信徒の教会活動への参加)

第13条 信徒は、可能な限り各部会または任意の活動グループ・団体のいずれかに所属し、教会活動に参加する。

(会計監査)

第14条 ○○教会に会計監査役を置く。

 2 会計監査役は、○○教会の財務全般についてその管理が新潟教区の会計基準他、教区が定める規程に則って適正になされているか毎年監査を実施し、その結果を小教区評議会に報告する。

 3 会計監査役は2名とし、主任司祭と役員が協議して主任司祭が指名する。

(小教区総会)

第15条 小教区のメンバーが小教区運営について自由に意見を述べる機会として、また小教区評議会で審議され主任司祭の承認を得て決定された事項について小教区全体に周知する機会として、小教区総会を設置する。小教区総会は議決機関ではないが、主任司祭並びに小教区評議会は、総会で表明された信徒の意見を十分に尊重して小教区の運営にあたらなければならない。

 2 小教区総会は主任司祭が招集し、定期的に年一回年度初めに開催する。なお、臨時に招集することもできる。

 3 総会の議事運営は役員が行う。

付則 本規約の制定、改定は新潟教区司教の認可をもって発効する。

   本規約の司教認可  ○○○○年   月   日

ダウンロード 小教区規約ガイドライン

 

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小教区における教会財産の管理に関する規程

1 この規程は、カトリック新潟教区に所属する小教区において教会財産に関する重要な管理行為を行う際の手続について定める。

2 教会財産に関する重要な管理行為とは以下の各号に該当する行為を言う。

(1)不動産(土地、建物)の処分

 売却、譲渡、交換、除却(取り壊し)、貸借、地上権または地役権の設定など

(2)担保の供与

(3)借入(会計年度内に償還する借入を除く)または債務保証をすること

(4)不動産(土地、建物)の取得

 購入、新築、増築、改築、移築、大規模修繕(1000万円を超える修繕工事)

(5)境内地または境内建物の著しい模様替え

(6)境内地または境内建物の用途変更

3 上の各号のいずれかに該当する場合、主任司祭は予めカトリック新潟教区に届け出た上で小教区において以下の手続を行う。

(1)小教区評議会(またはそれに相当する会議)に諮り、十分な審議を行い、評議員総数の過半数の賛成を得た上で、該当する教会財産の管理行為について小教区内に周知徹底する。周知の方法は、小教区総会の開催、掲示による告知等、適切な方法を選ぶことができる。

(2)周知の結果、反対意見がなかった場合は、該当する教会財産の管理行為について新潟教区に承認の申請を行う。反対意見があった場合、書面にて意見書を受け付けた上で、再度小教区評議会を開催し、反対意見について審議を行い、評議員総数の3分の2以上の賛成を得て、承認の申請を行う。

4 新潟教区は申請内容について審議を行い、承認する場合は宗教法人法が定める公告の手続を行う。なお、承認後、公告の手続がすべて終了するまで少なくとも1ヵ月半を必要とする。

付則 本規程は2016年10月1日より施行する。

2016年9月21日

カトリック新潟教区 司教

タルチシオ 菊地 功